産廃許可を取得したい方へ
確実に許可を取得し、安心して産廃業を行いたい方は、経験豊富・スピード申請の当事務所にご相談下さい。
産廃収集運搬業許可は、依頼する行政書士によって取得のスピードが大きく異なります。
当事務所では、講習日程の確認、申請窓口の予約、必要書類の準備、申請書類の作成をお客様ごとに最速でスケジュール管理するので最短での許可取得が可能です。
東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨の産業廃棄物収集運搬業許可は、専門家である当事務所にお任せ下さい。
収集運搬業許可の料金
産廃許可新規申請 80,000円
同時申請2件目~ 60,000円
各都道府県で申請時に必要な証紙代は81,000円で統一されてます。
書類収集の代行、申請後の審査担当者との連絡、更新期限のお知らせ等のフォローも含めるサービスとして、最安値の設定です。
東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨以外へ申請の場合、別途交通費も含め見積もりとさせていただきます。
当事務所の3つの特徴
①あんしん価格と返金制度
経験豊富、実績多数だから可能な業務の効率化、内部コストの管理により安心価格を実現しました。
ご依頼いただく際は、総額の見積書を提示し、料金をご確認いただいてからの契約となります。
複数の都道府県への申請を同時にご依頼いただく場合は、同時申請パック料金も用意しています。
また、当事務所のミスにより不許可とされた場合は100%返金としていますが、これまで1度も不許可とされたことはないのでご安心下さい。
②産廃収集運搬業許可に強い
当事務所は産廃収集運搬業許可の申請に特化しているため、豊富な経験、実績に基づいたノウハウがあります。
各行政庁への許可申請時における窓口審査についてもしっかり対応し、確実に許可を取得します。
2018年は、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木、宮城、福島への申請を行っています。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請にも対応可能です。
③スピード申請
産業廃棄物収集運搬業許可の申請に精通しているからこそできるスピード申請を実現します。
慣れていない事務所だと、講習会を修了し、必要書類の収集や申請書類が完成してから申請窓口の予約をするため、許可を取得するのが遅くなってしまいます。
当事務所では、講習会の日程確認、申請窓口の予約を一番に済ませ、そこから逆算して書類を完成させるので、申請まで無駄なく、ストレートに進めることができます。
新規申請の流れ

お電話またはメールにてお問合せ下さい。
産廃許可のホームページを見たとお伝えいただけるとスムーズです。

産廃許可申請についてお会いして打合せをします。
■直近3期分の決算書コピー
■会社の定款コピー
■運搬車両の車検証コピー
■講習会修了証コピー(受講済の場合)
をご用意いただけるとスムーズです。
要件の診断、許可までのスケジュール、料金につきご案内します。

お忙しいお客様に代わり、
■履歴事項全部証明書
■登記されてないことの証明書
などの申請に必要な証明書類等を各役所で代行取得し、申請書類一式を作成します。

収集した書類と、打合せ内容をもとに行政書士が作成した産廃許可申請書一式に押印をいただきます。
押印については、郵送、PDFメール、面談などお客様のご都合に合わせて対応します。

あらかじめ予約しておいた申請先の行政庁窓口へ行政書士が申請します。
窓口担当者とのやり取り、申請後の審査担当者からの連絡への対応等もすべて行政書士にお任せ下さい。

都道府県ごとに処理期間は異なりますが、申請から2か月ほどで許可通知書がお客様のもとへ郵送で届きます。
事務所紹介
当事務所は、東京都多摩地区を拠点とした、産業廃棄物収集運搬業許可申請に強い行政書士事務所です。
産廃業者様にとってとても重要な営業許可を確実に、また1日でも早く取得することを常に考えています。
産業廃棄物収集運搬業許可には細かな要件があり、また大量の証明書類、申請書類、事業計画等が必要とされています。
当事務所は行政書士2名体制なので申請までのスピード、そして各種確認の精度にも自信があります。また、大きな行政書士法人等とは異なり、アルバイトの担当者が途中で変わったりすることがないのも強みです。
そして、現在32歳と業界でかなり若い行政書士が運営しており、若さを活かしたフットワークを強みとし、末永くアフターフォローをお任せいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、依頼する行政書士によってスピード、対応、アフターフォロー、場合によっては許可の結果が異なります。
安心価格・スピード対応を徹底してお客様目線のサービスを心掛けている当事務所をぜひご利用下さい。
Contact ・ Access
東京都日野市豊田3-40-3-1F
講習会について
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるすべての事業者は、会社の役員(監査役を除く)または令第6条の使用人、個人事業の場合は事業主が、産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)の受講を修了している必要があります。
当事務所では、講習会受講の手引きを無料でプレゼントしておりますので、スムーズに受講を済ませることができます。
収集運搬業許可はどこまで必要なのか
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を車両に積み込む現場の都道府県と、運搬先の処理場がある都道府県で必要となります。
例えば、東京都内の解体工事現場で排出された産業廃棄物を、神奈川県の産業廃棄物処理場まで運搬する場合、東京都と神奈川県の許可が必要となります。
あくまで、排出場所(積み込み場所)と処理場(積み下ろし場所)の都道府県の許可を受けていればOKで、運搬中に通り過ぎるだけの都府県の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、申請してから許可がおりるまでに2か月以上かかるので、将来積み込み、積み下ろしの予定がある都道府県の許可についても、同時申請パック料金でお早めに取得しておくことをおすすめします。
Q&A
Q 1 更新申請までに講習会修了証が間に合わないと許可は失効しますか?
A1 原則としてはご準備いただく必要がありますが、どうしても間に合わない場合の更新申請では、受講の申込完了がわかる物と誓約書を提出し、受講後速やかに修了証の提出を行います。
Q2 更新申請が遅くなり、標準処理期間を考えると有効期間までに許可証が間に合わないのですが、許可証が届くまでの期間は運搬業を行ってもいいのでしようか?
A2 更新申請が受理されている場合、申請の決定が下りるまでは旧許可証で対応出来ます。
排出事業者等から許可証を求められた場合は、受付印のある申請書の1面と合わせて提出して下さい。
Q3 他県では、転貸借した車両を収集運搬業に使用することが認められているところもあるようですが、東京都ではどうですか?
A3 東京都では認めていません。
車両であれば、車検証の使用者欄(自己所有の場合は所有者欄)が申請者名になっていることが必要です。
Q4 許可を取得する際に講習を受けた取締役が辞任して退職してしまいました。他の取締役は講習を受けていないのですが、この場合、一度廃業となりますか?
A4 講習を受けている取締役の有無は、更新・変更等の許可申請の際に確認をしています。
したがって、 直ちに廃業する必要はありません。 ただし、産業廃棄物の適正処理の観点からは望ましいとは言えませんので、 他の取締役の方が速やかに受講してください。
Q5 廃油は、すべて特定管理廃棄物になりますか?
A5 廃油のなかでも、 引火性の低い廃油 (鉱物性油、 動植物性油、 潤滑油、 絶縁油、 洗浄油、 切削油、 溶剤、 タールピッチ等) については、 特別管理廃棄物には該当しません。
Q6 石綿含有廃棄物は産業廃棄物、廃石綿等は特別管理産業廃棄物に区別されるということですが、どういう基準で区別されるのですか?
A6 石綿含有廃棄物は、石綿スレート等の外装材、床タイル等で工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物であり、その重量の0.1 %以上を石綿が含有するものです。
特別管理産業廃棄物である廃石等は
・工作物に用いられる材料から除去された吹付け石綿、石綿を含む保温材、 断熱材及び耐火被覆材
・建築物から除去された吹付け石綿、石綿を含む保温材、 断熱材及び耐火被覆材などが該当します。
Q7 庭木の剪定くずは産業廃棄物になりますか?
A7 主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う「園芸サービス業」により生じた木の剪定くずはいわゆる事業系一般廃棄物になります。
なお、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)等から発生した木くずは産業廃棄物になります。
Q8 複数の運搬車でも、産業廃棄物が同時に引き渡され、運搬先が同じ場合には一つのマニフェストにまとめて記入してもOKですか?
A8 マニフェストは、産業廃棄物の引き渡しと同時に運搬受託者に交付することになっていますので、通常は運搬受託者が複数の運搬車で運搬する場合は運搬車ごとに交付する必要があります。
ただし、複数の運搬車に対して、同時に引き渡され、かつ、運搬先が同じ場合には一回の引き渡しとしてマニフェストを交付しても差し支えありません。
Q9 廃蛍光管を収集運搬する場合は、どのような産業廃棄物の種類の許可を取るべきですか?
A9 廃蛍光管を収集運搬する場合は、廃プラスティック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの3種類が必要となります。
Q10 更新の際、同一の車両で申請する場合もDPP装着証明書は必要ですか?
A10 更新の際も、車検証とDPF装着証明書は必要となります。
Q11 代表取締役が変更した場合、更新の際に変更事項確認書を記載すればOKですか?
A11 代表取締役が変更した場合は、許可証の記載事項が変更となるため、3 0日以内に変更届を提出してください。
ただし、更新申請日が3 0日以内の場合は変更事項確認書に記載していただくことでかまいません。
Q12 水銀使用製品産業廃棄物の保管や運搬に使用する容器は、産業廃棄物が飛散・流出させないということですが、素材、形状等で指定の容器はありますか?
A12 飛散・流出しない容器であれば、特に指定の容器はありません。
Q13 放射性物質及びこれらによって汚染されたものは、すべて廃棄物から除外されますか?
A13 放射性物質及びこれらによって汚染されるものは、廃棄物から除外されます。
ただし、事故由来によって汚染されたもののうち汚染レベルの低い廃棄物は、廃棄物処理法の対象となります。(8, 000Bb以下)。