産廃お役立ち情報

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廃棄物処理法は廃棄物を大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分しています。そして、第2条第2項では産業廃棄物でないものが一般廃棄物であると定義されており、「産業廃棄物についてはこういうもの」という規定が別に定められています。

廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に区分する理由は、 法律で定められた処理責任の主体の違うからです。 産業廃棄物は排出事業者か処理責任を負い、一般廃棄物は市町村が適正な処理について必要な措置を講ずると定められているのです。

一般廃棄物

処理責任が市町村にある一般廃棄物、

①ごみ

②し尿

③特別管理一般廃棄物

に区分されます。

①のごみとは、家庭ごみ(可燃、不燃、粗大ごみ等)と事業系ごみのようなものをいいます。

③の特別管理一般廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性など人体に影響を及ぼすおそれのあるもののことです。

産業廃棄物

処理責任が排出事業者に課される産業廃棄物は、

①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類

②特別管理産業廃棄物

に区分されています。

産業廃棄物20種類と具体例

燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

汚泥

排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等

廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

ガラス・コンクリート・陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等

鉱さい

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

がれき類

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等

繊維くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

動植物性残さ

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

動物系固形不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

動物の糞尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

業種指定のある産業廃棄物

上記20種類の産業廃棄物のうち、排出源となる業種が限定されているものがあります。

たとえば、建設現場で排出される「廃木材 」 は「木くず」 に散当するので産業廃棄物ですが、 飲食店で便用していた木製椅子を廃棄する場合、 飲食店は建設業や家具製造業ではありませんので、 同じ「木くず」でも産業廃棄物ではなく一般廃東物に該当します。 また、 飲食店で排出される食べ残しは、「動植物性残さ 」に相当しますが、 木くずの場合と同様に対象業種ではないので一般廃棄物として扱われます。

一方、古くなった食用油を廃棄する場合、「廃油」は業種指定がないので産業廃棄物として処理する必要があります。

このように、「 業種指定のある廃棄物」は業種によって廃棄物の区分が異なり、 処理責任の主体も変化しますので、 実際の処理にあたっては十分注意をする必要があります。

特別管理産業廃棄物の具体例

廃油

感染性産業廃棄物揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

廃酸

pH2.0以下の酸性廃液

廃アルカリ

pH12.5以上のアルカリ性廃液

感染性産業廃棄物

感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)

廃PCB等

廃PCBおよびPCBを含む廃油

PCB汚染物

PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類

PCB処理物

廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

廃水銀等及びその処理物

廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)、廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

廃石綿等

建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等

有害産業廃棄物

水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可の申請を検討している方は、自社が運搬する廃棄物の区分や排出事業者をしっかり確認して、事業内容にあった許可を取得しましょう。

また、取得する産業廃棄物の種類ごとの運搬方法、必要な容器なども確認し、事前に用意したうえで許可の申請をしないと審査を通過できません。

早く、確実に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は専門家である行政書士への相談をお勧めします。

事務所の紹介

当事務所は、八王子市・立川市・日野市を拠点とした、産業廃棄物収集運搬業許可申請に強い行政書士事務所です。

産廃業者様にとってとても重要な営業許可を確実に、また1日でも早く取得することを常に考えています。

産業廃棄物収集運搬業許可には細かな要件があり、また大量の証明書類、申請書類、事業計画等が必要とされています。

当事務所は行政書士2名体制なので申請までのスピード、そして各種確認の精度にも自信があります。また、大きな行政書士法人等とは異なり、アルバイトの担当者が途中で変わったりすることがないのも強みです。

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