廃棄物の処理責任

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廃棄物処理法第3条第1項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理をしなければならない」と定められています。

一方、産業廃棄物については第11条第1項で「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定められています。

これらの条文から、事業者に課されている廃棄物を処理する責任のことを「排出事業者責任」と呼びます。

また、廃棄物の処理は産廃業者に委託することが認められています。

実際の現場では、廃棄物を産廃業者に委託して処理を行うことが多いです。

廃棄物の処理を委託して行う場合についても、産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負うとされている点に注意が必要です。

たとえ適切な契約内容で産廃業者に処理を委託した場合でも、処理状況の確認や、一連の処理工程の把握を怠った場合、排出事業者は当該工程において発生した不法行為の責任を問われる可能性が生じるので、 十分な注意が必要となります。

不適切処理の影響

委託先の処理業者が不法投棄や不適切処理を行なったときに、排出事業者へどのような影響が生じるかは、契約書・マニフェストの運用によって大きく異なります。

書面に不備・不適切な運用

契約書に不備があったり、マニュフェストの運用が不適切であると認定された場合、措置命令の対象となり、委託基準違反に問われ、直罰適用の可能性があります。

書面・運用とも適切

契約書やマニュフェストの運用が適切であると認められる場合は、処理業者に対する「注意義務」違反がある場合に措置命令の対象となります。

注意義務違反と努力義務 法第12条第7項では、「一連の処理工程の把握」を排出事業者の努力義務であると規定しています。

一方、環境省通知では同内容を「注意義務」であると解説しています。

そのうえで、注意義務違反に該当する行為として次のような例示がなされています。

排出事業者責任がより重く提えられていることに注目しましょう。

①不当に安い金額での委託

②一般通常人の注意を払っていれば不適正処理が行われることを知リ得た場合

③行政処分等を受けたリ、 立ち入リ調査を受けたリ、 周辺住民とトラブル等のある業者に対する調査行動等を行わず、かつ正当な理由なく委託を継続した場合

④委託先の選定にあたって料金の適正性を確認しなかった場合

⑤委託先業者の適正性の確認 (現地確認、 処理実績の確認、 埋立残余量の確認 中間処理業者と最終処分業者の委託契約書の確認、改善命令等の履行の実施状況の確認など、最終処分に至る過程の一連の処理の適正性の確認)を怠った場合

まとめ

排出事業者となる場合は、信頼できる委託先を選定する必要があります。

特に建設業の元請業者などは、同時にたくさんの委託先(産業廃棄物収集運搬業者)と契約をすることも多いので十分注意して下さい。

また、万が一委託先業者が不法行為や不適切な処理を行ったときのために、契約者やマニュフェストの運用に不備がないかしっかり確認をするようにしましょう。

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