産廃許可の変更届

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産廃許可の変更届

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後、申請者につき変更が生じた場合は、原則10日以内に変更届を行う必要があります。

変更届書、許可証コピーと合わせて、変更事項ごとに異なる書類を添付する必要があります。

必要な添付書類とは

法人の組織・名称変更

●定款コピー

●履歴事項全部証明書

法人の代表者変更

●履歴事項全部証明書

役員の変更

●誓約書

●就任役員の本籍地記載住民票

●就任役員の登記されてないことの証明書

住所(所在地)変更

●法人の場合は履歴事項全部証明書

●個人の場合は住民票

運搬車両の変更

●追加車両の車検証コピー

●追加車両の写真

●DPF装着証明書

※廃車のみの場合は車両一覧表のみでOK。

許可を廃止するとき(廃業届)

●許可証原本

 

事務所の紹介

当事務所は、八王子市・立川市・日野市を拠点とした、産業廃棄物収集運搬業許可申請に強い行政書士事務所です。

産廃業者様にとってとても重要な営業許可を確実に、また1日でも早く取得することを常に考えています。

産業廃棄物収集運搬業許可には細かな要件があり、また大量の証明書類、申請書類、事業計画等が必要とされています。

当事務所は行政書士2名体制なので申請までのスピード、そして各種確認の精度にも自信があります。また、大きな行政書士法人等とは異なり、アルバイトの担当者が途中で変わったりすることがないのも強みです。

若さを活かしたフットワークを強みとし、末永くアフターフォローをお任せいただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、依頼する行政書士によってスピード、対応、アフターフォロー、場合によっては許可の要否が異なります。

東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨の産業廃棄物収集運搬業許可については、安心価格・スピード対応を徹底してお客様目線のサービスを心掛けている当事務所をぜひご利用下さい。

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