産廃許可の経理的基礎

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、収取運搬業務を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有することという審査項目があります。

経理的基礎を有するかどうかの基準は、やっかいなことに申請先の都道府県により異なります。

基本的には直近の決算において債務超過であるかどうかがポイントになります。

債務超過とは、負債合計が資産合計を上回る状態を指します。

つまり、貸借対照表における純資産額がマイナスの状態の場合は経理的基礎を有さないと判断されるということです。

以下、都道府県ごとの扱いをご確認下さい。

東京都の場合

債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。

債務超過ではあるが、事業の利益が計上され将来債務超過が確実に解消できるという申請者にあっては次のような書類の提出を求めて、経理的基礎を有するかの審査資料とされます。

債務超過の場合の対応

経理的基礎を有することの説明を作成

「債務超過の理由」と「経営改善対策」を、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが作成し、その資格証のコピーとともに提出します。

・説明書の提出がない場合には、 環境省の通知にしたがって「不許可処分」もありえます。

・申請日直近の決算期において、納税すべき税額が「無」又は「0 円」の場合には、「経営状況の推移」を別途作成します。

これには直近の期より3期分は過去3年分の決算内容を、本期から3期分は今年度以降の見込みを記入することとなります。

埼玉県の場合

債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。

債務超過の場合の対応

①財務実績計画書を作成

「財務実績計画書」は当事務所が作成します。

直近決算債務超過であり経常損失が発生かつ3年分決算を通算した経常損益において損失が発生している場合の対応

①財務実績計画書及び財務診断書を作成

財務診断書は中小企業診断士、又は公認会計士のいずれかが作成し、その資格証のコピーとともに提出します。

財務診断書の記載事項

・診断する会社の概要

・直近3年分の財務諸表に基づく財務診断

・債務超過に至った原因(具体的に)

・今後5年間の収支計画(様式有)

・債務超過の具体的改善策(数値に基づき具体的に記載する)

・関連資料(各種財務診断資料)

設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合の対応

①財務実績計画書を作成

今後5年間の財務計画を当事務所にて作成します。

②金融機関の残高証明書の取得

千葉県の場合

利益が計上されず、かつ債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。

繰越利益剰余金がマイナスの場合の対応

収支計画書を作成

繰越損失の額、発生理由、今後の改善計画、今後の3年の収支計画を記載したものを作成します。

神奈川県の場合

当期純利益がマイナスの場合、繰越損失が直近の期においても残っている場合、納税額が0又は無し場合などには収支計画書の提出が必要となります。

茨城県の場合

債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。

債務超過の場合の対応

5年の収支計画書を作成し提出します。

自己資本比率が10 %以下かつ過去3年間の損益平均値が赤字で、かつ直近の決算期で当期純損失が発生している場合の対応

損失理由及び改善計画書を作成して提出します。

設立直後で決算未到来の場合の対応

開始貸借対照表を提出します。

栃木県の場合

債務超過及び当期純利益がマイナスの状態を経理的基礎がないと判断されます。

債務超過となっている又は当期純利益若しくは直近3年の決算期の当期純利益の平均がマイナスの場合の対応

今後5年間の収支計画(理由と改善策を記載したもの)を作成します。

債務超過かつ当期純利益及び直近3年の決算期の当期純利益の平均がいずれもマイナスの場合の対応

①診断書類並びに当該診断書類に基づく改善策を中小企業診断士、公認会計士、税理士又は行政書士が作成。

※債務超過及びマイナスとなっている当期純利益に係るそれぞれの原因分析に基づく改善策を内容に含むこと。

②今後5年間の収支計画を記載した書類を作成。

群馬県の場合

当期純利益が連続でマイナス又は債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。

直近3年決算の当期純利益が連続でマイナス又は直近の決算期が債務超過の場合の対応

今後5年間の収支改善計画を作成。

直近3年決算の当期純利益が連続でマイナス及び直近の決算期が債務超過の場合

経営診断書を中小企業診断士が作成。

山梨県の場合

①直近3年の決算期における当期純利益の平均値がマイナスである。

②直近の決算期において債務超過である。

③直近の当期純利益がマイナスである。

④法人税が課税されていない状況が2期以上継続している。

⑤新設法人で3ヶ年間の財務諸表又は法人税の未納のない証明が添付できない。

上記いずれかに該当する場合は経理的基礎がないと判断されます。

上記いずれかに該当する場合の対応

長期的財務計画書を作成。

ただし、直近の決算期において当期純利益がプラスの場合で②~⑤に該当しない場合、財務計画書は不要となります。

①~③全てに該当する場合の対応

中小企業診断士又は公認会計士による診断書等及び長期的財務計画書の提出。

 

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