
産業廃棄物収集運搬業の許可には、欠格事由というものがあります。
必要な講習会を修了し、適切な設備を整え、事業計画を完璧に作成しても欠格事由に該当してしまうと許可を取得することはできません。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請を検討する場合は、まず欠格事由に該当していないかどうかを確認しておきましょう。
欠格事由のまとめ
産廃許可における欠格要件は非常に細かく長い規定になっているので、まずはざっくりまとめたものをご確認下さい。
■会社の役員、個人事業主が認知症ではないこと
■会社の役員、個人事業主が捕まってないこと
■産廃処理法やその関連法に違反して処分されてないこと
■違反等により産廃業許可の取り消しを受けたことがないこと
■暴力団関係者でないこと
欠格事由は行政庁窓口に申請した後に発覚するケースもあります。その場合、申請にかかる証紙代は返還されませんので、産業廃棄物収集運搬業許可を検討する場合は事前にしっかり確認しておきましょう。
欠格事由の具体的内容
申請者、法人役員、法定代理人、産廃に関する支店や営業所の支店長等が次のいずれかに該当すると許可を受けることができないのでしっかり確認しましょう。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「浄化槽法」その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(「大気汚染防止法」「騒音規制法」「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」「水質汚濁防止法」「悪臭防止法」「振動規制法」「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」「ダイオキシン類対策特別措置法」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第二号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
⑤第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑥ホに規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
事務所の紹介

当事務所は、八王子市・立川市を拠点とした、産業廃棄物収集運搬業許可申請に強い行政書士事務所です。
産廃業者様にとってとても重要な営業許可を確実に、また1日でも早く取得することを常に考えています。
産業廃棄物収集運搬業許可には細かな要件があり、また大量の証明書類、申請書類、事業計画等が必要とされています。
当事務所は行政書士2名体制なので申請までのスピード、そして各種確認の精度にも自信があります。また、大きな行政書士法人等とは異なり、アルバイトの担当者が途中で変わったりすることがないのも強みです。
若さを活かしたフットワークを強みとし、末永くアフターフォローをお任せいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、依頼する行政書士によってスピード、対応、アフターフォロー、場合によっては許可の要否が異なります。
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