講習会について

産業廃棄物収集運搬業許可を申請するすべての事業者は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する『産業廃棄物または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会』を修了している必要があります。

 

講習会は誰が受けるのか

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする日の時点で、個人事業の場合は個人事業主、会社の場合は常勤の役員(監査役を除く)または令第6条の使用人がこの講習を修了し、修了証の交付を受けている必要があります。

会社の場合、社長(代表取締役)でなく他の取締役の方が講習を受講しているケースも多いです。

講習会の修了証は、会社名ではなく個人の氏名が表記されるので、前職場在籍中に受講したものを、別の会社で使用することもできます。ただし、そのような場合は講習会修了証の有効期限に注意しましょう。

 

講習会の目的

この新規講習会は、廃棄物処理法に基づき、新たに産業廃棄物処理業の許可を申請する方を対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することが目的とされています。

また、従業員の方の研修の一環として受講をさせる産廃業者様も多くあります。

 

講習会の種類

産廃処理業の新規許可申請時に求られる講習会には、次の4種類があります。

産業廃棄物の収集・運搬課程

産業廃棄物の処分課程

特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程

特別管理産業廃棄の処分課程

東京開催の講習はとても人気があり、数か月先まで予約がとれないこともあります。

もっとも許可取得業者の多い産業廃棄物収集運搬業の新規許可の場合は①の講習を修了する必要がありますが、受講期間は2日間ですので、お早目にスケジュール調整をして申し込みましょう。

 

許可申請と講習会の関係

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業の許可申請の際、講習会修了証のコピーを提出する必要があります。

申請先自治体によっては修了証の原本を窓口で提示する場合もあります。

許可申請の種類と、講習会の種類の関係性は次の表のとおりです。

取得する産廃業許可の種類の要件に該当する講習会をしっかり確認してから受講の予約をしましょう。

 

講習会修了証の有効期限

許可申請書に添付する講習会修了証には有効期限があります。

新規申請の場合に必要とされている新規講習会修了証の有効期限は、すべての都道府県・政令市において、講習会修了の日から起算して5年間とされています。

産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処理業許可のいずれも、新規許可から5年後の許可更新の際は、新規申請の前に受講した修了証の有効期限が切れているので改めて講習会を受講する必要があります。

更新用の講習会修了証については、有効期限が講習会終了の日から起算して3年間とされています。

 

講習会の内容

各講習科目の内容は次のとおりです。

講習会の修了証を受けるには、すべての講義終了後の修了試験に合格する必要があります。

受験資格

講習会の全科目を受講した方のみ、修了試験を受けることができます。
遅刻をした場合や途中で欠席するなどの理由で、講習会の全科目を受講できなかった場合は、別途開催されている同じ課程の講習会において、受講できなかった科目を受講した後、その会場で修了試験を受けることができます。

試験の概要

試験は○×方式と4肢択一方式となっていて、出題数と試験時間は次のようになっています。

試験の合格は、下記の①②③のすべてを満たすことが基準とされています。

総得点が下記以上であること
A、B、C の課程は満点の70%以上
D、E、F の課程は満点の75%以上

行政概論の得点が下記以上であること
A、B、C の課程は満点の70%以上
D、E、F の課程は満点の75%以上

行政概論以外の科目の出題について、各科目で0点がないこと。

このように合格基準が定められていますが、当事務所にご依頼いただいた皆様は予備知識なしでも、全員例外なく合格し、修了証の交付を受けています。

講習をしっかり受ければ合格できるようになっているのでご安心下さい。

講習会修了証の交付

講習会の修了試験に合格すると、講習会終了後、約2週間で修了証が申込書に記入した試験結果送付先住所に送られてきます。
Web から申込みを行った場合は、、修了証が届く前に Web で合否の確認ができます。

 

講習会の申し込み

講習会の申込方法には、Webと郵送の2通りがあります。

各会場とも席数が決められていて、満員になり次第受付が締め切られてしますので、都合の良い日時と会場が見つかったらすぐに空席確認をして申込手続きを行いましょう。

Web申込みの場合

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページから申込を行います。
Web申込みの詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

Web申込みには次のメリットがあります
①受講料が郵送申込みに比べ500円安くなる
②希望会場の空席確認後すぐに申込手続きができる
③受講料をクレジットカードで支払うことができる
⑤修了証が届く前にWebで合否の確認ができる

郵送申込みの場合

定員に達している会場は、申込みが受付されないので、必ず事前に受講予定の開催地の受付機関に電話で空席状況を確認してから申込みをしましょう。

受講の確定は、受付機関が受講申込書を受理した時点とされているので、事前確認で空席があっても、到着した時点で定員に達している場合は、受講できないこともあるのが郵送申込みの場合の一番の注意点です。

当事務所にご相談いただいた方には、新規許可のための講習会受講の手引き、申込書を無料でプレゼントしています。

講習会の開催状況

講習会の開催状況は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページで確認できます。
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業の許可を取得するうえでの絶対条件である講習会修了証が交付されるまでには時間がかかります。

産廃業の許可を取ると決めたら、まずはじめに講習会受講の申込みからスタートし、修了証の交付がされるであろう日の翌週あたりで、申請先行政庁への申請予約を行うのが良いでしょう。

当事務所では、講習会受講申込み、許可申請、許可後の手続きまでしっかりサポートいたしますので、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方は是非ご相談下さい。

事務所の紹介

当事務所は、八王子市・立川市を拠点とした、産業廃棄物収集運搬業許可申請に強い行政書士事務所です。

産廃業者様にとってとても重要な営業許可を確実に、また1日でも早く取得することを常に考えています。

産業廃棄物収集運搬業許可には細かな要件があり、また大量の証明書類、申請書類、事業計画等が必要とされています。

当事務所は行政書士2名体制なので申請までのスピード、そして各種確認の精度にも自信があります。また、大きな行政書士法人等とは異なり、アルバイトの担当者が途中で変わったりすることがないのも強みです。

若さを活かしたフットワークを強みとし、末永くアフターフォローをお任せいただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、依頼する行政書士によってスピード、対応、アフターフォロー、場合によっては許可の要否が異なります。

安心価格・スピード対応を徹底してお客様目線のサービスを心掛けている当事務所をぜひご利用下さい。

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