産廃収集運搬業許可について

産業廃棄物処理、収集運搬を業として行うには許可が必要となります。

許可の種類や基準、要件等を確認し、適法に業務を行えるようにしましょう。

許可制度

申請の種類

①新規許可

区分ごとに初めて許可を取得しようとする場合

②更新許可

従前の許可を継続する場合

③変更許可

■取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合

■取り扱う産業廃棄物の限定を解除する場合

■業の区分を拡大する場合

■処分の方法を変更・追加する場合

許可の有効期間

5年間(優良産廃処理業者認定制度において、優良基準に適合していると認められるときは7年)。

ただし、許可の満了日の前に更新の申請があった場合で、その申請に対する処分がされないときは、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

事業の区分

①産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)

②産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)

③産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

④特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)

⑤特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)

⑥特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

許可を要しない者(収集運搬業)

①国土交通大臣の許可を受けた廃油処理事業者等

②都道府県知事の再生利用指定を受けた者

③広域処理確実として環境大臣の指定を受けた者

④国が業務として実施

⑤広域臨海環境整備センター

⑥日本下水道事業団

⑦産業廃棄物の輸入の運搬者

⑧産業廃棄物の輸出の運搬者

⑨食料品製造業からの牛の脊椎の収集・運搬

⑩と畜場等の固形状の不要物の収集・運搬

⑪畜産農業からの牛の死体の収集・運搬(化製場において処分をおこなう場合のみ)

⑫支障除去等の措置をおこなうため環境大臣、都道府県知事から収集・運搬を受託した者

事業の停止

①違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、示唆、幇助(法第14 条の3第1号)

②施設基準・能力基準が不適合(法第14条の3第2号)

③許可条件違反(法第14条の3第3号)

許可の取り消し

①欠格要件に該当(法第14条の3の2第1項第1号)

②違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、示唆、幇助で、特に情状が重い(法第14条の3の2第1項2号)

③不正な手段により許可を取得(法第14条の3の2第1項第3号)

④施設基準・能力基準が不適合(法第14条の3第2項)

⑤許可条件違反(法第14条の3第3項)

名義貸しの禁止

産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

施設基準・運搬車両について

産業廃棄物処理業の許可を受けるためには、施設や運搬車両等についての基準も定められています。

■産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

■積み替え施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地価に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

車両の使用権原

①車検証上の使用者が申請者と一致していること

②車検証上の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致していること

※レンタル車両の登録は認められません。

※東京都をはじめ、傭車契約による車両登録を認めていない自治体がありますので、該当する場合は事前に確認が必要です。

ディーゼル車規制

①東京都では、 PM (粒子状物質) の排出規制が行われ、 排出基準に満たない車両は東京都内を走行できません。

この場合は、買替えまたは粒子状物質減少装置 (DPF) を装着しなければなりません。

②埼玉県・千葉県・神奈川県でも同様な規制があります。

③国の自動車・PM法では、 Nox (窒素酸化物) とPMが規制の対象で、排出基準に満たない車両は、新規登録・車検の継続ができません。

土砂等禁止車

車検証の備考欄で、土砂等禁止車と記載がある場合には、汚泥・ガラス陶磁器くず・がれき類は運搬できませんので、注意してください。

車両の表示義務等

運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令定める書面を備え付けておくこと。

表示の内容

①産業廃棄物収集運搬車両である旨

②許可業者の氏名又は名称

③統一許可番号(下6けたは全国統一されている)

備えるべき書面

①産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

②産業廃棄物管理票(マニフェスト)

車両の保管場所の使用権原

■所有土地の登記簿謄本

■賃貸借賃貸借契約書

知識及び技能

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる知識及び技能を有することを求められています。

講習会

許可申請には、個人の場合は申請者本人、法人の場合には代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で、業を行う区域にある事業場の代表者が、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。

すべての都道府県等が日本産業廃棄物処理振興センターでの講習会を実施しています。

講習会の種類

①産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)

②特別管理産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)

③産業廃棄物の処分講習会(処分課程)

④特別管理産業廃棄物の処分講習会(処分課程)

講習会の修了証

申請(収集運搬)に必要な講習会の修了証は下記のとおりです。

 

産廃処理業講習会

(収集運搬課程)

特管産廃処理業講習会

(収集運搬課程)

新規

更新

新規

更新

新規許可申請

×

×

更新許可申請

修了証を急ぐ場合

通常、修了証は受講後約3週間で本人に届きます。

更新申請など許可期限の関係で、講習の修了証を急ぐ場合には合格証明書を発行してもらうことで申請することができます。

講習を修了した役員等が退職した場合

東京都の認定講習会修了者が退任したとしても、それで即廃業と考える必要はなく、速やかに補充するように手当てするように指導してください。

講習会について詳しく

 

経理的基礎

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有することを求められています。

環境省通知から抜粋

①金銭債務の支払い不能に陥った者

②事業の継続に支障を来たすことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者

③債務超過に陥っている法人等

④民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続等の手続が開始された法人

⑤中間処理業者にあっては、未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が現に留保されていない場合

⑥最終処分業者にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が現に積立てられていない場合

上記のような場合は、原則経理的基礎がない状態となります。

しかし、経理的基礎を満たせない場合でもあきらめないで下さい。

決算書上は経理的基礎を満たせなくても、書面等で経理的基礎を有することを証明することで許可を取得できる方法を設けていることがほとんどです。

当事務所は、債務超過企業の許可申請で必要になることが多い公認会計士が作成した説明書」についても対応可能なのでご安心下さい。

経理的基礎について詳しく

 

欠格要件

申請者の役員、政令6条の10に定める使用人、 法定代理人、 相談役又は顧問及び株主5%以上が次に定める欠格条項に該当しないことが求められます。

①成年被後見人、被保佐人、破産者

②禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③次の法律で罰金以上の刑で、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・廃棄物処理法

・浄化槽法

・公害関係諸法規

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)

・暴力行為等処罰に関する法律

④廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消後5年経過しない者

⑤一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取消後、処分決定までに廃業届けした者で、届出日から5年を経過しない者

⑥⑤の取り消し通知日60日以内に廃業届をした者で、届出日から 5年を経過しない者。

⑦不正・不誠実な行為のおそれのある者

暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合を含む)

未成年者の法定代理人が欠格条項「イ・ロ」に該当

法人で役員又は政令使用人(本店・支店の代表者、契約締結権限を有する者)のうち欠格条項「イ・ロ」に該当

個人で政令使用人のうち欠格条項「イ・ロ」に該当暴力団員等が事業活動を支配する者

暴力団員等が事業活動を支配する者

 

お問い合わせ

相談は無料です

042 843 4211

メールを送る

産廃許可申請TOP

更新日:

お電話はこちら

Copyright© 産廃業許可申請をスピード代行 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.