産業廃棄物処理の流れ

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産業廃棄物(以下、産廃)は、その発生から最終処分までの方法、流れが明確に決められています。

排出事業者による産廃の発生

収集運搬

積替え保管

中間処理

最終処分

というように分けることができる産廃の処理。知らなかったではすまされない産廃処理全体の流れを確認しておきましょう。

①排出事業者

廃棄物処理法には、産業廃棄物の排出事業者は、事業活動に伴って廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければならない旨の規定があります。

自ら処理するのはもちろんですが、他の処理業者に委託する場合においても、その責任は排出事業者にあるということです。

そもそも原則は、排出事業者が責任を持って産廃の保管、運搬、処分をしなければならず、自ら処理をできない場合につき産廃処理業者に委託することとなります。

実態としては、多くの排出事業者が自ら産廃の処理をすることなく、他の処理業者に委託しています。

なお、産廃処理(収集運搬業含む)の委託を受けた産廃業者は、原則として処理業務を別の業者に任せる(再委託)ことはできません。

再委託がされると責任の所在があいまいになり、不法投棄等につながる恐れもあるためです。

排出事業者は、再委託や不正な処理を防ぐために、産廃の引き渡しと同時にマニュフェストを産廃業者に交付し、最終処分場まで確認する義務がありますので、しっかり確認を行いましょう。

②収集運搬

産廃の収集運搬とは、排出事業者から排出された産廃を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬することをいいます。

この収集運搬を業として行う者のことを収集運搬業者と呼びます。

産廃の収集運搬については、都道府県ごとの許可を取得したうえで、法令基準に従い業務を進める必要があります。

③積替え保管

産廃の収集運搬においては、収集してから中間処理施設に直接運搬することが原則とされていますが、運搬の効率を上げるために積替えや保管を行うことが認められています。

積替え保管も当然許可制ですが、あくまで収集運搬業許可に含まれるものであり、収集運搬は行わずに積替え保管のみを行うという許可はありません。

許可の基準については、地域の実情にあわせて基準を設けている自治体も多いので、積替え保管を含まない収集運搬業許可に比べると取得は困難となります。

積替え保管を含む産廃収集運搬業許可の申請を検討する場合は、事前にしっかり審査機関となる自治体への相談をして要件を確認しましょう。

④中間処理

産廃の適正処理とは、収集運搬、中間処理、最終処分など個々の役割が合理的に作用することによって、排出された最終的廃棄物を自然に委ねられやすいように、また、自然に害や悪影響を与えないように、廃棄物に対して措置を加えることです。

廃棄物処理を自然に委ねるための基本的技術は、廃棄物の排出を最小限に抑えることはもちろん、そのうえで排出された廃棄物を減量化、安定化、安全化、無害化することです。

産廃の中間処理は、この技術及び周辺技術を駆使し、最終処分の目的が達成されるように廃棄物を加工・処理することといえます。

また、近年の循環型社会への移行の流れの中で、産廃の再資源化処理や燃料化・熱利用処理も盛んになっており、必ずしも産業廃棄物処理の最終目的が最終処分ではなくなってきています。

なお、これらの処理を事業として営むには、収集運搬業と同様に都道府県知事等の許可が必要となりますが、次項の最終処分と併せて、取り扱う産業廃棄物の種類によって、産業廃棄物処分業許可と特別管理産業廃棄物処分業許可とに区分されています。

⑤最終処分

廃棄物処理法で規定されている産廃最終処分の方法は、

●埋立処分

●海洋投入処分

の2種類とされています。

また、これらの方法で処分を行うことが可能な場所も規定しています。
なお、海洋投入処分は、条約により原則禁止とされているので、実態としては埋立処分が行われています。 

埋立処分は、産業廃棄物の無用な拡散や流出を避けるために、陸上や水面の限られた場所を区切って貯留構造物を造成し、産業廃棄物を埋立貯留し、より効率的に年月をかけて自然に戻そうとするものです。

最終処分場は廃棄物条件、立地条件、周辺条件の三つの条件によってその全体像が決定されることになりますが、特に立地条件によって左右されることが多く、一般的にみていくつかのパターンに分けることができます。

埋立処分の類型を立地条件によりパターン分けすると次のようになります。

■山間埋立

山間の谷間を埋め立てるもので、全国で最も数が多い処分場。

■平地埋立

平野部にある窪地や堀込み等を利用して埋め立てる処分場。

■水際埋立

海岸、湖岸の一部を締め切って埋め立てる処分場。

■島型埋立

外周を護岸等によって囲いひとつの島をつくる埋め立てで、海面の場合はこの例が多い。

埋立処分される産業廃棄物の最終処分場は、最終処分基準省令により最終処分場の構造基準、維持管理基準から、施設の構造上、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場に分類されます。

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