①お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
お電話には行政書士が対応いたします。打合せ中等により出られない場合は、すぐにこちらから折り返しご連絡をいたします。
●許可を取得したい都道府県の検討
●打合せ日時の決定
等のお話をさせていただきます。
②面談・打ち合わせ
実際にお会いして打合せを行います。
●決算書直近3年分のコピー
●会社の定款のコピー
●運搬車両車検証のコピー
●講習受講済みであれば修了証のコピー
をご用意いただきます。
申請費用見積もりをご確認いただき、許可申請のための基本的な事業計画等を打合せいたします。
講習会受講済みの場合、または受講する日が決まっている場合は、この時点で都道府県ごとの申請窓口を予約します。
③申請書類の作成・必要書類収集
産廃許可申請に必要な書類を収集し、申請書一式を行政書士が作成します。
履歴事項全部証明書、役員皆様の登記されてないことの証明書(九段下にある東京法務局本局で発行)は行政書士が代理で取得するので、お客様にはご負担をかけないように進めていきます。
④申請書への押印・費用お支払い
行政書士が作成した申請書類に押印をいただきます。
法人の場合は実印(代表者印)、個人事業の場合は代表者様の実印が必要となります。
申請費用につきましては、請求書を発行いたしますのでお支払いをお願いいたします。
⑤都庁・県庁の窓口で申請
産廃許可申請書類の提出は行政書士が代理で行います。
対面審査時の申請窓口担当者への対応もしっかり行うのでご安心下さい。
⑥許可証の受け取り
申請から約2か月ほどで産廃許可証が御社に直接郵送されます。
この許可証に記載されている許可年月日から産業廃棄物収集運搬業務を開始することができます。
事務所の紹介
当事務所は、八王子市・立川市・日野市を拠点とした、産業廃棄物収集運搬業許可申請に強い行政書士事務所です。
産廃業者様にとってとても重要な営業許可を確実に、また1日でも早く取得することを常に考えています。
産業廃棄物収集運搬業許可には細かな要件があり、また大量の証明書類、申請書類、事業計画等が必要とされています。
当事務所は行政書士2名体制なので申請までのスピード、そして各種確認の精度にも自信があります。また、大きな行政書士法人等とは異なり、アルバイトの担当者が途中で変わったりすることがないのも強みです。
若さを活かしたフットワークを強みとし、末永くアフターフォローをお任せいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、依頼する行政書士によってスピード、対応、アフターフォロー、場合によっては許可の要否が異なります。
東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨の産業廃棄物収集運搬業許可については、安心価格・スピード対応を徹底してお客様目線のサービスを心掛けている当事務所をぜひご利用下さい。