産業廃棄物を他人に委託して処理を行うことを「処理の委託」といいます。
一般廃棄物、産業廃棄物それぞれについて、委託の際に遵守すべき基準が法令で定められています。
この法令の定めを「委託基準」と呼びます。
産業廃棄物の処理の委託基準
産業廃棄物の委託基準は次の6つです。
①産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託すること
②許可の範囲内で委託すること
③処理の状況を確認すること
④処理委託契約書を作成、締結すること
⑤契約書は契約終了の日から5年間保存すること
⑥特別管理産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ種類、数量、性状その他必要事項を委託先業者に文書で通知すること
①②については、委託する産廃処理業者の許可証コピーを入手し、委託しようとしている廃棄物を処理できるかどうか許可の内容をチェックしましょう。
④の処理委託契約書には、産廃業許可証または認定証等のコピーを添付するほか、その他の法定要件を満たす必要があります。
⑤については、 契約開始時からではなく契約終了時からなので間違えないようにしましょう。
まとめ
産業廃棄物の排出事業者が、産廃処理業者に処理を委託するとたくさんの責任が排出事業者に課されます。
委託先の不祥事によって責任を負わされないように、産廃業許可などの確認、書面の整備を怠らないようにしましょう。
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