産廃処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分し、処理方法等が別に定められています。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区別されています。
そのため、普通の産業廃棄物処理業許可業者は特別管理産業廃棄物は取り扱えず、特別管理産業廃棄物処理業許可業者は普通の産業廃棄物は取り扱えません。
このことから、排出事業者は自社からの廃棄物が何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要があります。
また、特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられているとともに、特別管理産業廃棄物に関する帳簿を備えなければいけません。
なお、普通の産業廃棄物処理業許可と特別管理産業廃棄物処理業許可の両方の許可を受けることも可能です。
特別産業廃棄物の種類や内容については以下ご確認下さい。
廃油(引火性)
揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃ 未満の廃油
具体例
第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物性油類以外のものなど
廃酸(腐食性)
pH2.0以下の酸性廃液
具体例
廃硫酸、廃塩酸など
廃アルカリ
pH12. 5以上のアルカリ性廃液
具体例
廃苛性ソーダ液など
感染性産業廃棄物
感染のおそれがある産業廃棄物 |
血液等 |
血液が付着した鋭利なもの |
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの |
血液等が付着したもの |
汚染物・その恐れのあるもの |
具体例
病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、感染性病原体を取り扱う研究施設などから排出されるものであって、感染のおそれがある産業廃棄物 |
血液、血清、血漿、体液、血液製剤など |
注射針、メス、試験管、シャーレなど |
実験・検査等に使用した試験管・シャーレなど |
血液等が付着した手袋等(紙くず、繊維くずは感染性一般廃棄 |
汚染物が付着した廃プラスチック類(医師等により感染の危険がほとんどないと認められる場合は除く) |
特定有害産業廃棄
■廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
廃PCB及びPCBを含む廃油
■ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
PCBが塗布、染み込んだ紙くず、PCBが付いた繊維くず、封入された廃プラスチック類・金属くず等
■ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処理したもので、基準に適合しないもの
■廃水銀等
①特定の施設において生じた廃水銀等
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
■指定下水汚泥
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
■廃石綿等(アスベスト)
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
■廃油(廃溶剤)
下記表9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 22の廃溶剤で特定施設から排出されたもの及び当該廃油を処理したもので基準に適合しないもの
■その他
特定施設からの廃棄物のうち、次へージの有害物質が基準を超えているもの